金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品仲介業に関する明示事項

金融商品仲介業に関する明示事項

山形証券ウェルスマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第66条の11の規定に基づき、お客様に対し次の事項を明示いたします。

  • 所属金融商品取引業者について(金融商品取引法第66条の11第1号)
  • 当社は、次の金融商品取引業者を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。

     株式会社証券ジャパン 関東財務局長(金商)第170号
      本店所在地:東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号
     岡三証券株式会社 関東財務局長(金商)第53号
      本店所在地:東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

    当社は、上記金融商品取引業者から金融商品仲介業務の委託を受け、お客様と所属金融商品取引業者との間で行われる金融商品取引の媒介を行います。
    なお、当社の役職員および外務員は、所属金融商品取引業者の役職員または外務員ではありません。

  • 代理権の不存在について(金融商品取引法第66条の11第2号)
  • 当社は、所属金融商品取引業者を代理する権限(代理権)を有しておりません。
    お客様が行われる有価証券の売買その他の金融商品取引は、お客様と所属金融商品取引業者との間で成立するものであり、当社はその媒介を行います。
    したがって、お客様が開設される証券口座の名義人、契約の相手方および金融商品取引の当事者は所属金融商品取引業者となります。

  • 金銭又は有価証券の預託禁止について(金融商品取引法第66条の11第3号)
  • 当社は、金融商品仲介業務に関し、いかなる名目による場合であっても、お客様から金銭または有価証券の預託を受けることはできません。
    また、金融商品取引法令に定める当社の密接関係者についても、同様に金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭または有価証券の預託を受けることはできません。
    お客様からお預かりする投資資金および有価証券は、所属金融商品取引業者に直接預託していただくこととなります。
    なお、2026年6月1日以降のお取引については、金融商品取引に係る金銭および有価証券は、証券ジャパンまたは岡三証券に直接預託していただきます。

  • 金融商品取引の契約の相手方について
  • 金融商品仲介業務を通じて行われる金融商品取引の契約の相手方は、所属金融商品取引業者である証券ジャパンまたは岡三証券となります。
    当社は金融商品仲介業者として取引の媒介を行うものであり、お客様との間で有価証券の売買その他の金融商品取引の当事者となるものではありません。

  • お客様資産の管理について
  • お客様からお預かりする金銭および有価証券は、所属金融商品取引業者において、金融商品取引法その他関係法令に基づき適切に管理されます。
    当社がお客様の資産を保管または管理することはありません。

    以上

TOPページへ