金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品仲介業に関する明示事項

金融商品仲介業に関する明示事項
  • 所属金融商品取引業者について(金融商品取引法第66条の11第1号)
  •  山形証券ウェルスマネジメント株式会社(以下「山形証券ウェルスマネジメント」といいます。)は、株式会社証券ジャパン(本社所在地:東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号。以下「証券ジャパン」といいます。)を所属金融商品取引業者として、同社から業務委託を受ける金融商品仲介業者です。
     山形証券ウェルスマネジメントの外務員は、証券ジャパンに雇用された外務員ではありません。

  • 代理権の不存在について(金融商品取引法第66条の11第2号)
  •  山形証券ウェルスマネジメントには、証券ジャパンの代理権はありません。お客様は、証券ジャパンに口座を開設し注文を発注します。山形証券ウェルスマネジメントは、お客様の注文を証券ジャパンに仲介(媒介)します。

  • 金銭又は有価証券の預託禁止について(金融商品取引法第66条の11第3号)
  •  山形証券ウェルスマネジメントはいかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭又は有価証券の預託を受けることは出来ません。また、山形証券ウェルスマネジメントと密接な関係を有する者として法令で定める者も同様に金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。
    2026年6月1日以降のお取引に関して、お客様は、証券ジャパンに対して金融商品取引にかかる金銭又は有価証券を預託することになります。 

    以上

TOPページへ